坂口安吾研究会会則



2000年3月28日  施行
2002年7月13日一部改正
2010年9月18日一部改正
総則
第1条この会は坂口安吾研究会と称する。
第2条この会は坂口安吾の思想・文学の新たな地平を開くとともに、 日本文化とその諸問題を問い直し研究することを目的とする。
第3条この会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。
1 研究発表会、シンポジウムの開催。
2 研究誌、会報などの発行。
3 その他、必要とされる事業。
第4条この会は事務局を運営委員会で定めた以下の場所におく。
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
千葉大学文学部日本文化学科 大原祐治研究室
会員
第5条この会は第2条の目的に賛同する者をもって構成する。会員は 付則に定める会費を負担するものとする。
組織および委員
第6条この会は第3条の事業を遂行するために、運営委員会をおく。 運営委員会は委員長のほか、総務・財務等を担当する者をもって構成する。任期は二年とし、再任を妨げない。
付則
 1会費は年額五千円とする。
 2会費滞納が二年を越えた会員は退会したものとみなす。
 3この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。



HOMEに戻る
inserted by FC2 system