総則 | |
第1条 | この会は坂口安吾研究会と称する。 |
第2条 | この会は坂口安吾の思想・文学の新たな地平を開くとともに、 日本文化とその諸問題を問い直し研究することを目的とする。 |
第3条 | この会は第2条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
1 研究発表会、シンポジウムの開催。 | |
2 研究誌、会報などの発行。 | |
3 その他、必要とされる事業。 | |
第4条 | この会は事務局を運営委員会で定めた以下の場所におく。 |
〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33 | |
千葉大学文学部日本文化学科 大原祐治研究室 | |
会員 | |
第5条 | この会は第2条の目的に賛同する者をもって構成する。会員は 付則に定める会費を負担するものとする。 |
組織および委員 | |
第6条 | この会は第3条の事業を遂行するために、運営委員会をおく。 運営委員会は委員長のほか、総務・財務等を担当する者をもって構成する。任期は二年とし、再任を妨げない。 |
付則 | |
1 | 会費は年額五千円とする。 |
2 | 会費滞納が二年を越えた会員は退会したものとみなす。 |
3 | この会の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三一日に終わる。 |